※新宿区役所ホームページ「おもてなし店舗支援事業補助金」参照

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002209.html

 

最終更新日:2021年10月1日

「来街者のおもてなし向上のため、店舗での感染拡大防止対策の実施や、飲食店が新たに宅配、テイクアウト等を始める経費、販売促進に取り組むための経費等の一部を助成します。
※補助対象期間、申請期間を延長しました。
※※ご注意ください※※
一部業者が、自社製品や工事等が当該補助金の対象になると謳っているようですが、区として個別に認めているものではありません。
製品の購入、工事等の実施については、各事業者でご判断いただくようお願いします。

感染拡大防止・業態転換・販売促進事業

対象となる経費

※補助上限額の範囲内であれば、[1]と[2]と[3]の経費をまとめて申請することも、[1]、[2]または[3]のみの経費を申請することも可能ですが、申請は、1事業者につき年度内1回限りです。
※国及び他の団体等から他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費となりません。

補助金額

〇感染拡大防止対策・業態転換・販売促進事業 10万円まで(補助対象経費の10/10以内)

対象者等

〇対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種の店舗を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。
※令和2年度に本補助金を利用した方も、ご申請いただけます。
・法人の場合・・・法人税(事業税・都民税)を滞納していないこと
・個人の場合・・・事業税、住民税を滞納していないこと
・飲食業、小売業、サービス業を営む者・・・営業に際し、許認可が必要な場合は、当該許認可を取得している者
〇対象外事業者
・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者

申請期間 令和3年4月1日(木)から令和4年3月15日(火)まで(消印有効)

補助対象期間 令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)まで

申請方法 郵送による<郵送先>〒160-0023新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4階 新宿区文化観光産業部 産業振興課 おもてなし店舗支援事業担当 宛
本補助金については、下記[1][2]のいずれかの方法で交付申請が可能です。
[1]既に事業を実施済で、費用等の支払を終えている場合(事後申請)
[2]これから事業を実施する予定だが、事前に補助金の交付を希望する場合(事前申請)
※事前申請の場合は、後日、領収書等を添付しての実績報告等が必要となります。」

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